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5. アメリカの主な就労ビザ

ビザはアメリカに入国するための許可であり、移民局が発行します。 これらは永住する意思の無い外国人 (Non-Immigrant) に対して発行され、非移民就労ビザと呼ばれます。

永住する意思のある外国人は永住権 (Immigrant Visa 通称 Green Card) を取得する必要があります。 主な非移民就労ビザは次のとおりです。

ビザの種類

条件

取得期間

最長有効期間

費用

H-1B

職務分野での学士号以上の学歴

毎年4月1日受付、10月1日より発効

6ヶ月

6年間

$3500 - 4500

J-1

職務分野での2年制大学卒業以上

20歳から38歳が対象

1−2ヶ月

18ヶ月間

$2000 程度

E-1/E-2

日本に本社のある企業の現地法人に勤務する

2−3ヶ月

5年(更新可)

$3000 ? 5000

L-1

日本の本社で管理職として1年以上の勤務経験が必要

2−3ヶ月

5年間

$3000 - 5000

F-1 (OPT)

1年以上のフルタイムコースを修了する

3ヶ月

1年間

$100 程度

H-1Bビザ

H1-Bビザは専門家に対して発行されるビザで、条件として専門分野の4年制大学を卒業しているか、短大+6年の専門職の経験が必要です。 滞在期間は3年間で、1回に限り3年の延長が可能です。 しかし、年間の発行数が大幅に縮小されているので実質的には毎年10月1日の新規割り当ての申請はその年の4月1日に行わなければ取得は難しい状況になっております。 H1-Bではビザをサポートしてくれた企業や団体以外では働くことが認められておらず、転職にはH1-Bの移行手続きが必要になります。

H1-Bの家族はH-4ビザによる滞在が認められますが、就労はできません。

追記: 2008年度のH1-Bビザ枠 (2007年10月発効) は、4月1日の受付開始日に約15万件の申請が殺到し、その日のうちに締め切られました。 2008年のビザ発給数は65000件であり、ビザ審査はその中から抽選で当選した方のみが対象になるそうです。 今後追加枠が出るという情報は今のところありません。 アメリカで働きたい方にとってH1-Bは当面厳しい状況です。 但し、すでにH1-Bを取得している方の転職に関しては発効枠による制限はありません。

J-1ビザ

J-1ビザは交換留学生またはビジネストレイニーに対して発行され、一定の条件で就労することができます。 ビジネストレイニーに対しては最長18ヶ月間の滞在が認められます。 J-1を取得するためにはビジネストレイニーを受け入れるための認定プログラムがあることが前提ですが、認定プログラムをアレンジしてくれる団体もあり、取得はそれほど困難ではありません。 すでにJ-1ビザのスポンサーをしてくれる受け入れ先が決まっている場合、ビザ取得費用は約2000ドルですが、受け入れ先まで斡旋している業者では50万円から100万円ぐらいの手数料が一般的なようです。 ただし、これらの斡旋業者の中には残念ながら悪質な業者もあり、深刻なトラブルを耳にするのでご注意ください。 J-1の配偶者はJ-2ビザが取得でき、申請すれば労働許可を得ることもできます。 また、J-1は原則としてプログラムが終了したら2年以上国外に出なければほかの就労ビザの申請ができませんが、Waiverを申請することにより、滞在中にH-1BやE-1などのビザに切り替えることも不可能ではありません。

E-1・E-2ビザ

Eビザは日本に本拠のある企業がアメリカとの間で商取引を行うため(E-1)、もしくは投資を行うため(E-2)にアメリカ国内に設立した会社の運営に必要な重要なポストのためのビザです。 有効期限は最長5年ですが、何度でも再申請が可能であり、そのつど最長5年の有効期限が認められます。 Eビザ本人はスポンサーの会社以外での就労は認められません。 しかし、Eビザの配偶者はE-4ビザにより合法的に滞在でき、労働許可の申請が認められれば就労も可能です。 E-1もしくはE-2ビザのスポンサーができる条件をそろえた企業はH-1Bのスポンサーができる企業に比べて少ないので、現地就職でEビザのスポンサーが見つかる確立はそれほど高くありません。

L-1ビザ

L-1ビザは日本の企業がアメリカの関連会社に社員を派遣するために使われることが多く、日本の親会社に1年以上(場合によって半年以上)勤務していることが条件なので現地就職ではほとんど利用されません。 稀に日本で海外勤務を前提に採用されて、1年以上日本で勤務した後にL-1を取得して海外駐在として渡米するケースはあります。 L-1は最初3年の有効期限が与えられ、1回もしくは2回の2年延長が認められます。 家族はL-2ビザで合法的に滞在でき、配偶者は労働許可を得て就労することもできます。

F-1ビザ(OPT)

F-1ビザ自体は学生ビザで就労できませんが、卒業後最長1年間の就労許可が与えられることがあります。 Optional Practical Training (OPT) と呼ばれます。 在学中に学校を通して移民局に申請し、発行まで最低90日かかります。 90日を過ぎても発行されない場合は仮のOPTをもらうことができます。 仕事の内容は卒業した学科の専攻内容に沿ったものであることが必要です。 OPTで仕事を探す場合、OPTが終了した時点で帰国するのか、できればビザスポンサーを探してアメリカで継続的に働きたいかを決めておくべきです。 継続的にアメリカに残りたい人でなければ、企業は正社員としてその人を採用し、ビザスポンサーをすることはありえないと思ってください。 反対に、OPTの期間中だけアメリカで仕事経験を積みたい場合は、はじめから臨時社員や派遣社員、もしくはインターンのようなポジションを探すべきでしょう。 

最新の情報

ビザの状況は常に変化しております。 ここに記載されている情報もいつ変更になるかわかりませんので、詳細はアメリカ移民局のホームページ(英文)をご覧ください。

URLは、 http://www.uscis.gov/portal/site/uscis です。

 

   
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